茨城県プロゴルフ会 年会費
金額 | |
---|---|
年会費 | ¥5,000 |
茨城県プロゴルフ会 会則
総則 | ||
---|---|---|
第1条 | 名称:本会は茨城県プロゴルフ会と称す。 | |
事務所 | 第2条 | 本会は事務所を茨城県内に置く(土浦学園ゴルフセンター内) |
第3条 | 本会は茨城県内のプロゴルファー相互の親陸と福祉を図り、もっとゴルフ界の発展に寄与し、併せて職業としてのプロゴルファーの基礎を確立し、日本プロゴルフ協会の各種事業の後援をし、又諸問題を協議するものとする。 | |
第4条 | 1・県内プロゴルファーの連絡及び協議。 | |
2・プロフェッショナルゴルファー養成のための指導。 | ||
3・ゴルフの技術、ルール及びマナーの指導、及び普及、奨励情報収集、研究調査。 | ||
4・ゴルフの試合、プロアマ、レッスン会などの運営、主催及び後援。 | ||
5・その他、本会の目的達成のために必要な事業。 | ||
会員 | 第5条 | 本会の会員 |
1・会員 茨城県内のゴルフ場及び練習場に所属又は、所属か住所が県内の者に限る。 | ||
役員 | 第6条 | 本会に次の役員を置く |
名称:会長 1名 | ||
名称:副会長 2名 | ||
名称:会計幹事(事務局)2名 | ||
職務 | 第7条 | 役員の任務は下記の通りとする。 |
会長は会を代表し、会務を統括する。 | ||
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之に代わる。 | ||
第8条 | 役員の任期は、就任後2年とする。但し再任を妨げない。 | |
会議 | ||
総会 | 第9条 | 1・総会は毎年1回これを開き、議長は会長がこれに当たり、役員の選任、予算、決算、その他重要事項を審議決定する。 その他必要に応じて、会長はこれを決算、その他重要事項を審議決定する。 その他必要に応じて、会長はこれを |
2・総会に出席出来ない会員は、委任状を以て之に代える事ができる。 会員以外の代理人は認めない。 | ||
3・白紙委任状の場合は、会長に提出する。採決のとき、白紙 委任状は、出席者の賛否比例配分とし賛否同数の時、議長これを決する。 | ||
第10条 | 総会は会員の2分の1以上の出席なければこれを開催することはできない。 決議については、出席者の過半数を以て決する。 | |
第11条 | この会則の変更は、総会において会員の2分の1以上の出席を要し、その過半数の承認を以てする。 | |
第12条 | 本会は会員の4分の3以上の同意を以て構成する。 | |
会計 | ||
資産 | 第13条 | 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 |
1・会費 | ||
2・交付金 | ||
3・雑収入 | ||
会費 | 第14条 | 会員は会費を所定の納期までに納入しなければならない。 |
1・年会費は1万円とする。但し2022年度に関しては7千円とする | ||
2・既に納入した会費の返還を請求することができない。 | ||
3・会費の額は総会の決議による。 | ||
4・その年の4月30日までに納入しなければならない。 | ||
5・振込先:常陽銀行 瓜連支店 普通預金 1294282 イバラキケンオープンゴルフタイカイジムキョク | ||
第15条 | 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日とする。 | |
第16条 | 所属及び住所変更の場合、事前に事務所に連絡すること。 | |
第17条 | 本会則は2022年2月1日より施行する。 |